行政書士とは
行政書士とは
行政書士法という法律に基づいた国家資格です。
仕事は、
「官公署に提出する書類」を作成して提出します。
「権利義務、事実証明に関する書類」を作成します。
といってもよく分からないと思うので、具体的に言うと、
建設業で大きく仕事をしていこうとすると許可が必要なのですが、許可の手続が面倒だったりするので、それを代わりに行ったりします。
また、契約書・内容証明・遺言書などを作りたい場合に、自分ではよく分からない人や面倒な人に代わって、どうしたいのかを相談して、書類を作成したりします。
何ができる人?
非常に多くの書類を作る権限をもっています。(一説には4000種類だとか)
代表的な仕事を挙げると次のようになっています。
- 建設業許可や産廃許可など、各種の営業許可、認可、免許の申請手続き。許認可業務と呼ばれます。
- 国籍の帰化や在留手続きなどの、入国管理に関する手続き。国際業務(国籍・入管業務)と呼ばれます。
- 内容証明書や各種の契約書、協議書、会社の設立書類(登記申請書を除く)などの作成。民事法務業務(予防法務業務)と呼ばれます。
- 警 察に対する告訴状や検察審査会に対する申立書の作成。刑事法務業務と呼ばれます。
- 記帳の代行や事実調査に基づく図面類の作成。経理業務、製図業務と呼ばれます。
当事務所では5は今のところ扱っておりません。
要は、書類を作成したり、それを提出したり、それについて御相談させていただくわけです。
その際、お客様の希望を聞いて、それをどういう書面にすればいいか、どういう言葉にするか、法律・判例・手続を説明させていただきます。
何ができない人?
行政書士は、「将来訴訟となる蓋然性が客観的に認められるような契約」については契約締結代理はできません。
簡単に言うと、争いになりそうな場合に、行政書士が相手と交渉をすることはできないわけです。
そのような場合は、一方のみの意見を文書(内容証明など)にすることができるにすぎません。
代わりに交渉してきてほしい場合は弁護士さんに頼まれるといいと思います。
あと、契約に関してですが、お客様から依頼を受けて、お客様の依頼通りに契約を結んでこれるのかという問題があります。
委任契約を結べば、契約自体を代理できるというのが総務省の見解ですが、これには反論があり、法律行為の代理は認められないとする考えがあります。
当事務所は、総務省の見解に賛成していますが、原則として契約の代理はいたしません。
行政書士の行うことは、簡単に言うと、お客様自身に相手と交渉していただき、契約などの内容をまとめていただきます。
そのまとまった内容を、適切な言葉・適切な形で文書にするお手伝いをさせていただくというわけです。
相手との交渉がない遺言や、すでに交渉がまとまっている離婚協議書・契約書などは作成できます。
弁護士とはどう違うの?
弁護士さんは争っているような問題も扱うことができます。争わない問題ももちろん扱っていただけます。
いわばオールマイティの存在です。
行政書士は争いのある問題を扱うことはできません。
そこが大きな違いです。
また、行政書士は訴訟を扱えないという点でも異なります。
報酬は決まった定めはありませんが、平均的にみて行政書士の方が低めです。
どう利用すればいいの?
まとめますと、
行政書士は相手方と交渉に当たれないという点がデメリットといえます。
それに対し、メリットは、
将来の紛争を防いだりするために内容証明や公正証書、契約書など、さまざまな書面を作成することについてはプロであること。
報酬が平均的には弁護士よりも低いこと。
これらのことから、効果的な行政書士の利用法を考えてみましょう。
①紛争発生前
争いごとになる前に、きちんと権利主張をしておくことは、紛争を未然に防ぐ効果的手段です。
そ のような場合は、相手に伝えたいことを行政書士に頼みます。
そうすると、行政書士は適切な言葉で内容証明を作成し、相手に伝えます。
正確に権利主張しておくことは、事態を悪化させないために効果的です。
②紛争解決場面
まずは、書面作成について一般的な注意事項を行政書士からきちんと聞いておきます。
その上で皆様自身で相手方と交渉をおこなっていただきます。
その上で、合意に至られた場合は、その旨を行政書士に伝えて、きちんとした文書を作成してもらう。
きちんとした文書を作成してもらうことにより、後々の紛争を防ぐことになります。
このように行政書士を利用していただくと、経済的であり、かつ効果的でもあります。
それでも紛争になってしまった場合に初めて弁護士に頼まれるといいかもしれません。
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行政書士の仕事一覧(といっても全てではありませんが・・・)
会社関係
- 会社設立
株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の設立 - 公益社団法人・社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・学校法人・社会福祉法人
- 各種事業協同組合・農業協同組合その他
特定非営利活動法人(NPO法人)
定款作成、議事録作成 - 自治会、町内会等の法人化
建設業等許可関連
- 建設業
許可申請(新規/更新)、変更届、経営規模等評価申請(経審)、入札資格申請 - 宅建業
免許申請(新規/更新)、業者名簿登載事項変更届書、主任者資格登録簿変更登録申請書 - 既存宅地確認申請
- 宅地造成許可申請
- 測量業者許可申請
- 建築事務所登録申請(新規・更新・変更届)
- 電気工事業開始届
- 電気工事業者登録申請
- 道路占有許可申請
- 道路位置指定申請
- 工作物確認申請
- 建築確認申請(100平方メートル以下)
- 官民境界確認申請
- 河川使用許可申請
- 砂利採取許可申請(河川)
- 土石採取願
- 公共上下水道設備指定事業者申請
- 屋外広告物許可申請
- 開発行為許可申請
- 解体工事業届出
- 風俗営業許可申請/営業開始届
- 酒類販売業許可申請
- 貸金業登録申請
- 古物商、質屋等営業許可申請
- 飲食店営業許可申請
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 旅館営業許可申請
- 旅行業登録申請
- 倉庫業許可申請
- 食品製造許可申請
- 食品販売店許可申請
- たばこ小売販売業許可申請
- 理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届
- 薬局許可申請
- 産業廃棄物処理業許可申請
- 一般廃棄物処理業許可申請
- 公害防止法関係届出(水質汚濁、大気汚染、騒音、振動)
- 国立公園地区内の行為に関する諸許可申請
- 風致地区内の行為に関する諸許可申請
- 浄化槽工事業登録申請
- 墓地関係申請(新設・増資・移転・廃止願等)
- 工場立地法による工場設置届出
- 第3種郵便認可申請
- 簡易郵便局設立認可申請
- 有線電気通信関係等の許可申請
- 営業譲受認可申請
- プリペイドカード登録申請
土地利用に関して
- 開発行為許可申請
- 公有地(道路や水路等)の払い下げの申請
- 公有地の使用許可、工事承認等
- 公共用地境界明示申請
- 農地法関連(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請・届出
- 土地利用許可申請(都道府県・市町村)
- その他国土法の各手続
自動車関連
- 自動車登録申請
- 検査申請
- 車庫証明申請
- 自動車税・軽自動車税申告
- 自動車重量税申告
- 特殊車両通行許可申請
- 一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業許可申請
- 貨物軽自動車運送事業届出
- 第1種利用運送事業・第2種利用運送事業許可申請
- 運送取次事業登録申請
- レンタカー許可申請
- タクシー営業許可申請
- バスターミナル申請
- 自動車整備工場の許可申請
- 自動車解体業・破砕業
- 車両改造整備許可申請
- 上記事業等に係る変更認可・営業報告等
- 交通事故
- 自賠責保険、任意保険金(後遺障害、損害賠償金)の請求
- 示談書作成
日常民事
- 各種契約書・念書・示談書・協議書・合意書等
- 嘆願書・請願書・陳情書・上申書・始末書
- 内容証明郵便
- 定款・規則・議事録
- 著作権登録・著作物の確定日付・プログラム登録
- 著作権調査・利用許諾業務
- 著作権契約
- 公庫融資手続
- 一般旅券申請
- 会計記帳・決算書類作成等
伝票(入金・出金・振替)・仕訳帳・総勘定元帳・補助勘定元帳・現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・試算表・決算書
外国人関係
- 戸籍の各種届出・手続
- 外国人登録
- 外国人在留資格認定証明書交付申請
- 外国人在留資格変更許可申請
- 外国人在留期間更新許可申請
- 帰化申請
- 永住許可申請
- 外国人の招へい手続
- その他市民化窓口における各種手続
相続
- 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)
- 遺言執行
- 相続人の調査手続
- 遺産目録の作成
- 遺産分割協議書
- 遺留分減殺請求
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