告訴・告発
告訴と告発
告訴
日本の法律では告訴がなければ裁判ができない、親告罪という犯罪があります。
例えば、次のような犯罪です。
- 事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪
- 単独犯による強制わいせつ罪、強姦罪(刑法180 条1項、176条、177条) – 2人以上で共同する集団強姦罪などについては除く
- 未成年者略取・誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等(同法229条本文、224条、225条)
- 名誉毀損罪・侮辱罪(同法232条、230条・231条)
- 信書開封罪・秘密漏示罪(同法135条、133条・134条)
- ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条) – ストーカー行為についての犯罪のみであり、禁止命令な どに違反した場合は告訴は不要
- 被害が比較的軽微な犯罪
- 過失傷害罪(刑法209条)
- 私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪(同法264条、259条・261条・263条)
- 親 族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪
- 親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪(刑法244条2項、235条・235条の2)
- 親族間の詐欺罪・恐喝罪等(同法251条・244条2項準用、246条、249条など)
- 親族間の横領罪(同法255条・244条2項準用、252条など)
- そのほか行政目的など
- 著作権侵害による著作権法違反の罪(著作権法123条、119条1号)
これらの犯罪について、裁判をするには、告訴権者は捜査機関に告訴を行う必要があります。
告訴権者とは、法律に定めがありますが、犯罪の被害者・法定代理人などがあたります。
警察に対する告訴手続きをサポートするのは行政書士・弁護士の仕事です。
告発
告訴権者および犯人以外の者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、その訴追を求めるための手続きです。
手続きは告訴の場合に準じます。
行政書士は、警察に対する告発手続きをサポートいたします。
うみそら行政書士事務所方針
当事務所では告訴・告発のサポートをしています。
ただし、本当に告訴・告発が必要か、するべきなのか、できるのかなどを詳細に検討した上で行います。
安易な告訴・告発は問題解決になりませんし、また、虚偽の告訴は虚偽告訴罪(刑法172条)というれっきとした犯罪になります。
もちろん、告訴・告発以外の方法での解決への道も考えます。
例えば、内容証明の活用、被害の届出という対応などです。
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