セクハラ・不倫・ストーカー・DV・性犯罪・離婚
「男女間の問題」と言ってもセクハラ、不倫、ストーカー、DV、性犯罪、離婚など様々な事件があります。
もちろん、その中にも定型はなく、いろいろな原因・事情・経緯があることでしょう。
そのような中で、「街の法律家」である行政書士として出来る限りサポートいたします。
原則として、まずは事情をよくうかがった後、行政書士として出来ること、出来ないことをご説明させていただきます。
大まかにはこちらをお読みください。行政書士とは
その上で、ご依頼していいただいた場合は全力を尽くさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
なお、行政書士には法律上守秘義務が課せられており、それに反すると私が罰せられます。
ご相談いただいても、その内容・存在を他にもらすことはございませんのでご安心ください。
下記では定型的な業務を紹介させていただきます。
離婚
内容証明を作成いたします。
離婚は合意しているが、離婚の条件(慰謝料・養育費・親権など)について明確な合意がないような場合もあるかと思います。
そのような場合は、ご相談者様のご希望に基づき、慰謝料請求や離婚請求の内容証明の作成送付をサポートいたします。
内容証明では相手と顔を合わせる必要もないので安心です。
ただし、行政書士が相手と直接交渉を持つことは法律上許されていません。ご本人で交渉していただくことになります。
顔を合わすのが嫌だから交渉してきてほしいという事情がある場合は、弁護士さんが適任です。
そもそも離婚すること自体について争いがあり、調停を起こすような場合は、法律上行政書士は扱うことができませんので、弁護士さんをご紹介いたします。
当事務所の専門サイトもご覧ください。
離婚協議書を作成いたします(公正証書化がお勧めです)
離婚の条件が一応合意に至った場合、それを離婚協議書という書面に形として残しておくことは非常に重要です。
口約束だけではいけません。後々言った言わないの争いになってしまうからです。
その書面では財産分与額、養育費、慰謝料、親権、面接交渉権などを定めます。
その書面の作成をサポートいたします。
また、離婚協議書は是非公正証書にするべきです。
残念ながら、離婚協議書の内容をきちんと守る相手は少ないのです。
公正証書にしておけば約束を守らなかった場合に、裁判をせずに強制執行を行うことができます (金 銭のみ)。
公正証書にいわゆる「強制執行認諾文言」を入れておくからです。
この公正証書作成もサポートいたします。
当事務所の専門サイトもご覧ください。
証拠の収集は探偵社をご紹介いたします。
なお、離婚に際し、様々な場面で相手の事情を知っておき、証拠を得ておくことは必要です。
例えば、相手の収入額であるとか、財産の場所、不貞行為があった場合はその事実など。
そういった証拠を得ておく必要がある場合は、探偵社をご紹介いたします。
(もちろん探偵社へのご依頼を強要するものではありません。)
不倫
内容証明でサポートいたします。
不倫の際に行政書士ができるサポートは、内容証明の作成サポートになります。
不倫相手への慰謝料請求、交際をやめるようにとの請求など、様々な形での内容証明を作成いたします。
内容証明は心理的なプレッシャーを与えることができますから、交際を中止させることが可能な場合があります。
なお、この場合も行政書士が直接不倫相手に対して交際をやめるように交渉することや、慰謝料請求訴訟を代行することはできません。
当事務所の専門サイトもご覧ください。
DV
配偶者から暴力を受ける場合です。
配偶者からの暴力は精神的なものを含みます。
保護命令の申立をする必要がありますが、これは行政書士が扱えません。
行政書士よりは、配偶者暴力相談支援センターか警察へ相談することが早急に求められます。
まずはそちらの方にご相談ください。
(公証人の認証を受けることでもかまいませんが、費用がかかるので相談される方をお勧めします。)
セクハラ
セクハラに関して、まずは相手方か企業側にセクハラをやめるよう(もしくは対応を取って欲しい旨の)内容証明を送ることが重要です。
内容証明以外にも取るべき方法はいろいろ考えられます。
慎重にご相談させていただいて対応を決めます。
セクハラの内容証明については、こちらもご覧ください。
ストーカー
内容証明の作成
警察沙汰にしたくない場合や、ストーキングの程度がまだ軽い場合は内容証明でやめるように伝え、やめなければ警察に行く旨伝えることができます。
警察への届出
ストーカー規制法に従って警察に届け出ます。(この際、内容証明が証拠になります。)
届け出ると警察は警告を発することができますが、これには強制力はありません。
この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができます。
これを破ると罰せられます。
また、警察から、防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助もしてもらえます。
告訴
場合によっては告訴をします。この告訴状の作成を行政書士がサポートします。
女性だけでなく、男性も保護対象です。
性犯罪
非常にデリケートな問題です。
行政書士の仕事としては告訴状の作成ですが、安易に告訴状を作成したりはしません。
まずはご相談時に心理的ケアを第一に置き、ご本人に一番いい解決方法を考えていきます。
まずはご相談を!
上記の対応はあくまでも典型的な対応で、個々の事情により最善の策を考えます。
電話メールでのご相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)
メールはこちらのメールフォームからお願いします。