内容証明誓約書示談書作成代行

遺言の問題


遺言をきちんと遺すことの目的の一つは、後々の紛争をできるだけなくすことにあります。

しかし、遺言を遺したとしても、それが元になって紛争が拡大してしまっては意味がありません。

通常なされる遺言としては、①自筆証書遺言と②秘密証書遺言と③公正証書遺言があります。

三つのメリットデメリットを表で比べてみましょう。

自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
メリット 費用もかからず、いつでも書けます。

その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできます。

遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にするこ とができます。

遺言公正証書は、遺言者が公証人に対して遣言の内容を話し、公証人がそれを筆記して出来上がるのですから、文字を知らない人でも遺言をすることができます。

また、口がきけない人も筆談や通訳人の通訳によって遺言内容を伝え遺言することができます。

耳が間こえない人も、通訳人の通訳や遣言書を閲覧することによって確認することができます。

もし、遺言者が病気等で自分の氏名を書けないときは、公証人が代わって遺言者の氏名を書いてくれます。

公証人が内容や方式が法律にあっているか十分にチェックした上で、本人の自由意思に墓づく本当の気持ちを公正証書に記載しますから、あとで問題が起こるようなことはありません。

遺言公正証書の原本は、公証役場で責任をもって半永久的に保管(別に原本を写した正本と謄本を遺言者に交付)しますから、遺言書が紛失したり、隠されたり、改ざんされたりする心配は全くありません。

公証人が作成に関与しますから、死亡後に遺言について家庭裁判所の検認を受けなくてよくなります。

デメリット

内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合に、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり無効になってしまう場合があります。

誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格です。そのため、方式不備で無効になってしまう危険があります。

遺言者の死亡後、遺言書の保管者又は発見者は、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本等をはじめ、相続人の戸籍謄本等を準備し家庭裁判所に申し出て「検認」の手続を受けなければなりません

遺言書の保管者又は発見者がその遺言書を裁判所に提出するのを怠ったり、検認を受けないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を裁判所外で開封したりすると、過料の制裁を受け、面倒なことになります。

遺言を発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険があります。

全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった方は利用することができません。

公証人はその遺言書の内容を確認することはできないので、遺言書の内容に法律的な不備があると紛争の種になったり,無効となって しまう危険性があります。

遺言者の死亡後、遺言書の保管者又は発見者は、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本等をはじめ、相続人の戸籍謄本等を準備し家庭裁判所に申し出て「検認」の手続を受けなければなりません

遺言書の保管者又は発見者がその遺言書を裁判所に提出するのを怠ったり、検認を受けないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を裁判所外で開封したりすると、過料の制裁を受け、面倒なことになります。

費用がかかります。

内容が証人と公証人には伝わってしまいます(ただし、もちろん両者共に守秘義務があります)。

このようなメリット・デメリットから、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

費用はかかりますが、後の紛争を防ぐために御検討下さい。

うみそら行政書士事務所ではいかなる遺言についてもサポートいたしますので、お気軽にご連絡ください。

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