内容証明誓約書示談書作成代行

軽貨物運送業届出


うみそら行政書士事務所では、軽貨物運送業届出に関する、

  • 書類作成(全国21,000円
  • 届出(滋賀・京都のみ52,500円

など、軽貨物運送業にかかわる各種の手続きをサポートいたしております。

軽貨物運送業とは、正式には貨物軽自動車運送事業といいます。

「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。 

荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を 受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。

軽貨物運送業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要です。

各種手続きをお考えのお客様で疑問・質問などございましたら、無料で相談させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)

メールはこちらのメールフォームをご利用ください。

よろしくお願いいたします。

報酬

書類作成(全国対応)

21,000円

届出代行(京都・滋賀のみ)

52,500円

詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)

メールはこちらのメールフォームをご利用ください。

軽運送業の魅力

軽トラックでなくても箱バンでも乗用車タイプでも4ナンバーなら認可が下ります。

中古車でもOKです。

だれでも開業できます。

個人宅への宅配もインターネットショッピングの急増で、荷物の個数は増えていくでしょう。

あとはどれだけ需要を開拓できるかです。

車の運転が好きな人には、楽しい仕事だと思います。

うみそら行政書士事務所では軽運送業をお考えの皆様を応援しています!

軽貨物運送業を始める基準

事業を始めるのに必要な施設など

車庫

原則として営 業所に併設していることが必要

併設できない場合、営業所から2キロ以内までとすることができます。

車庫地として使用する土地が、都 市計画法などに違反していないことが必要です。

また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。

車両数

軽トラックで1両から始めることができます。

ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。

その他

運行管理体制を定め、車両の 自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

 

軽運送業をお考えのお客様で疑問・質問などございましたら、無料で相談させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)

メールはこちらのメールフォームをご利用ください。

よろしくお願いいたします。

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