内容証明誓約書示談書作成代行

契約書作成代行


契約書作成何か契約をした場合、それに限らず、何か約束事をした場合にそれをきちんとした書面にしておきたいとお考えの皆様

詳しくはこちらの専門サイトをご覧ください。

契約書作成相談所

 

ひな形の契約書では少し不安を覚えられる皆様。

当事務所ではその様な方のサポートをしています。

回数無制限で打ち合わせさせていただき、最終的に目的に沿った書面を作成いたします。

お気軽にご質問下さい。

 

報酬

1万5千円~(事前見積りします)

事案等によってお値段は変わります。

必ず事前にお見積りいたします。

電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)

メールはこちらのメールフォームからお願いします。

詳しくは契約書作成代行のホームページもご覧ください。

ご依頼の流れ

1 お電話もしくはメールでご相談

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。

電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)

メールはこちらのメールフォームからお願いします。

2 事前お見積り

契約当事者が増えたとしても倍額になるということはありません。

3 お振込

先払いでいただいております。

原則として分割払いは受けつけておりません。

ご依頼の条件等を御理解いただいいた上でお振込口座を連絡させていただきますので、そこにお振り込みいただくという流れになります。

4 契約書作成

お振込確認後、事情をさらに詳しく聞いた上で原案を作成いたします。

簡単なもので二日程度で作成いたします。

難しいものについては、完成日を事前にお知らせいたします。

お急ぎの場合はその旨お知らせいただければ出来るだけご希望に沿うようにいたします。

5 契約書修正

原案は何度でも修正いたします。

納得していただけるまでメール・電話で連絡をとり、よりよいものを完成させます。

6 完成

完成後も問題が生じた時などはご相談させていただいております。

不安になった時などはお気軽にご相談ください。

契約書を作成するメリットデメリット

メリット

慎重な判断

契約書を作成することで条件を文字にしてはっきりと表すことになります。

また、作成過程でそれを何度も見ることができます。

そういったことで契約に対して慎重に判断をしていくことができます。

後々の紛争防止

契約書を作らないととかく言った言わないの争いになります。

また、契約後に違反があった場合の措置を定めておけば、それに従うことになりますので、無用な紛争は未然に防ぐ事が出来ます。

デメリット

面倒

いろいろと本を調べて書式にのっとって契約書を作成するとなるといろいろとご面倒かと思います。

ましてや法律的用語を調べて、矛盾の内容に書面を整えて・・・となるとさらに手間かと思われます。

そのような場合は、是非専門家にご相談ください。

費用

契約書を専門家に作成してもらうとなると、費用がかかります。

契約書を作成できる専門家として行政書士と弁護士がいます。

費用は基本的に弁護士の方が高くなるでしょう。

契約の内容や専門家の知識・人柄など総合的にお考えの上でご依頼されるといいかと思います。

当事務所ではできるだけお気軽にご利用いただくために、高額にならないようお見積りさせていただいております。

もちろんその場合は事前にお見積りさせていただき、提示させてもらいますのでご安心ください。

電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)

メールはこちらのメールフォームからお願いします。

事前にご理解いただきたい事

1 契約書に特に定めが無い事項については、民法(相手が商人の場合は商法)などが適用されます。

民法・商法について疑問がある場合はご質問下さい。

2 法律(民法・商法など)の定めに反する条項を定めることができる場合があります。

ただし、強行法規に反する場合はできません。例:人身売買契約など

3 契約書を作成するにあたっては、ご要望の場面に対応できる万全な契約書を作成しますが、すべての紛争を予期して完全な契約書を作成することを保証は致しません。

例えば「戦争が起こった時、宇宙人が攻めてきた時」などのことが定められていない!と怒られても困ります。

そのような場合は、事前に「戦争が起こった時の事を予定して契約書を作って欲しい」とおっしゃってください。

できるだけ契約書に盛り込んでほしい内容を具体的にお知らせください。

もちろん専門用語が分からなくてもかまいません。

皆様は、「こうなった場合にこうしてほしい、こうなってほしくない」などといった要望を言っていただくだけでかまいません。

なお、条件として提示されなくても、契約書上にないことには民法(商法)など法律が適用されることになりますので、一方的に不利益となることはありません。

4 行政書士は、相手と交渉することは法律によって禁止されています。

契約の条件等で争いとなった場合に相手方との交渉はお客様自身に行っていただくことになります。

まとまった段階でその合意を契約書にします。

電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)

メールはこちらのメールフォームからお願いします。

作成する契約書の具体例

売買契約

土地・建物・その他

何か物を売り買いした場合にきちんとした書面を作成しておきたいとお考えの場合には是非ご相談ください。

契約書という名前でなくても、合意書や念書・覚書など各場面に応じた書面を作成いたします。

賃貸借

土地・建物・その他

何かを貸す場合に後々の紛争を防ぐ場合に作成しておきましょう。

当事務所ではこのサイトで敷金問題の内容証明を多く扱っており、建物の賃貸借の契約書に関する情報が蓄積されております。

敷金問題が起こりにくい契約書などでしたらご希望に添えるかと思います。

金銭貸借

単なるお金の貸し借りでしたらひな型などを用いられるといいかと思います。

いろいろな条件を定めたりする場合でしたら、是非ご相談ください。

弁済の時期、支払い場所を記載するようにしましょう。

利息制限法にご注意ください。

贈与

贈与の約束だけして引渡しが後日になる場合はきちんと書面にしておいた方がいいです。

贈与契約は書面にすることによって取消し・撤回ができなくなるという効果があります。

できるだけ早めに書面を作成することをお勧めしておきます。

委任

何かを任せる場合に問題となる契約書です。

例えば、

訪問販売をまかせる

土地建物の管理をまかせる

事務処理をまかせる

会社経営をまかせる

立て替え払いをまかせる

商品保管をまかせる

などなど。

このような場合に必要な契約書なども作成しています。

人事労務

各種労働契約書

誓約書

示談書

などを作成しています。

請負

お問い合わせください。

会社運営

支配人選任

経営委任

事業譲渡

営業譲渡

合併協定書

合併契約書

などを作成しています。

商取引

お問い合わせください。

知的所有権

お問い合わせください。

特殊契約

お問い合わせください。

日常生活

示談書

誓約書

協議書

その他

まずはお問い合わせください。

その他

どの様な内容であれ書面にしたいとご希望でしたらまずはご相談ください。

お役にたてるようにサポートいたします。

電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)

メールはこちらのメールフォームからお願いします。

このページの先頭へ