不倫
不倫の慰謝料請求に必要なこと
不倫の慰謝料請求の相談を受けることがあります。
| コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:業務案内
「不倫の慰謝料はいくらですか」を追加しました。
他サイトのブログ記事アップのお知らせです。
| コメント/トラックバック(0) |
セクハラ・不倫・ストーカー・DV・性犯罪・離婚
「男女間の問題」と言ってもセクハラ、不倫、ストーカー、DV、性犯罪、離婚など様々な事件があります。
もちろん、その中にも定型はなく、いろいろな原因・事情・経緯があることでしょう。
そのような中で、「街の法律家」である行政書士として出来る限りサポートいたします。
原則として、まずは事情をよくうかがった後、行政書士として出来ること、出来ないことをご説明させていただきます。
大まかにはこちらをお読みください。行政書士とは
その上で、ご依頼していいただいた場合は全力を尽くさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
なお、行政書士には法律上守秘義務が課せられており、それに反すると私が罰せられます。
ご相談いただいても、その内容・存在を他にもらすことはございませんのでご安心ください。
下記では定型的な業務を紹介させていただきます。
離婚
内容証明を作成いたします。
離婚は合意しているが、離婚の条件(慰謝料・養育費・親権など)について明確な合意がないような場合もあるかと思います。
そのような場合は、ご相談者様のご希望に基づき、慰謝料請求や離婚請求の内容証明の作成送付をサポートいたします。
内容証明では相手と顔を合わせる必要もないので安心です。
ただし、行政書士が相手と直接交渉を持つことは法律上許されていません。ご本人で交渉していただくことになります。
顔を合わすのが嫌だから交渉してきてほしいという事情がある場合は、弁護士さんが適任です。
そもそも離婚すること自体について争いがあり、調停を起こすような場合は、法律上行政書士は扱うことができませんので、弁護士さんをご紹介いたします。
当事務所の専門サイトもご覧ください。
離婚協議書を作成いたします(公正証書化がお勧めです)
離婚の条件が一応合意に至った場合、それを離婚協議書という書面に形として残しておくことは非常に重要です。
口約束だけではいけません。後々言った言わないの争いになってしまうからです。
その書面では財産分与額、養育費、慰謝料、親権、面接交渉権などを定めます。
その書面の作成をサポートいたします。
また、離婚協議書は是非公正証書にするべきです。
残念ながら、離婚協議書の内容をきちんと守る相手は少ないのです。
公正証書にしておけば約束を守らなかった場合に、裁判をせずに強制執行を行うことができます (金 銭のみ)。
公正証書にいわゆる「強制執行認諾文言」を入れておくからです。
この公正証書作成もサポートいたします。
当事務所の専門サイトもご覧ください。
証拠の収集は探偵社をご紹介いたします。
なお、離婚に際し、様々な場面で相手の事情を知っておき、証拠を得ておくことは必要です。
例えば、相手の収入額であるとか、財産の場所、不貞行為があった場合はその事実など。
そういった証拠を得ておく必要がある場合は、探偵社をご紹介いたします。
(もちろん探偵社へのご依頼を強要するものではありません。)
不倫
内容証明でサポートいたします。
不倫の際に行政書士ができるサポートは、内容証明の作成サポートになります。
不倫相手への慰謝料請求、交際をやめるようにとの請求など、様々な形での内容証明を作成いたします。
内容証明は心理的なプレッシャーを与えることができますから、交際を中止させることが可能な場合があります。
なお、この場合も行政書士が直接不倫相手に対して交際をやめるように交渉することや、慰謝料請求訴訟を代行することはできません。
当事務所の専門サイトもご覧ください。
DV
配偶者から暴力を受ける場合です。
配偶者からの暴力は精神的なものを含みます。
保護命令の申立をする必要がありますが、これは行政書士が扱えません。
行政書士よりは、配偶者暴力相談支援センターか警察へ相談することが早急に求められます。
まずはそちらの方にご相談ください。
(公証人の認証を受けることでもかまいませんが、費用がかかるので相談される方をお勧めします。)
セクハラ
セクハラに関して、まずは相手方か企業側にセクハラをやめるよう(もしくは対応を取って欲しい旨の)内容証明を送ることが重要です。
内容証明以外にも取るべき方法はいろいろ考えられます。
慎重にご相談させていただいて対応を決めます。
セクハラの内容証明については、こちらもご覧ください。
ストーカー
内容証明の作成
警察沙汰にしたくない場合や、ストーキングの程度がまだ軽い場合は内容証明でやめるように伝え、やめなければ警察に行く旨伝えることができます。
警察への届出
ストーカー規制法に従って警察に届け出ます。(この際、内容証明が証拠になります。)
届け出ると警察は警告を発することができますが、これには強制力はありません。
この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができます。
これを破ると罰せられます。
また、警察から、防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助もしてもらえます。
告訴
場合によっては告訴をします。この告訴状の作成を行政書士がサポートします。
女性だけでなく、男性も保護対象です。
性犯罪
非常にデリケートな問題です。
行政書士の仕事としては告訴状の作成ですが、安易に告訴状を作成したりはしません。
まずはご相談時に心理的ケアを第一に置き、ご本人に一番いい解決方法を考えていきます。
まずはご相談を!
上記の対応はあくまでも典型的な対応で、個々の事情により最善の策を考えます。
電話メールでのご相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)
メールはこちらのメールフォームからお願いします。
| コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:
業務案内
サービス一覧
現在新たなサイトを作成しています。
最新情報はこちらを御覧ください。
内容証明作成
相手に書類を送ったこと、およびその内容を証明出来る形に残したい時、内容証明を作成、発送することで可能となります。
不払いの金銭債権の請求をする場合も、まずは貸金・売掛金の請求の内容証明を作成、発送することから始まります。
恋人や配偶者が不倫・不貞行為などを行った場合も相手に対して慰謝料請求するには、不倫の慰謝料の内容証明を作成、発送することから始めます。
名誉毀損・侮辱などをされた場合には、名誉毀損・侮辱が不法行為であるとして、名誉毀損・侮辱を理由とする慰謝料請求の内容証明を書きます。
不当に解雇されてしまった場合は解雇予告手当を求めたり、解雇無効の内容証明を書きます。
時効期間が経過した債務については時効の援用をします。
その他、何か相手に伝えたい時はどのような内容でも内容証明にして出すことで、その内容と出したことを証明することが出来ます。
内容証明は行政書士が作成を代行出来ます。
滋賀・京都で内容証明のご相談はうみそら行政書士事務所までお問い合わせください。
料金例 内容証明作成17,500円(変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
誓約書作成
何らかの請求をして、相手がそれを承諾した場合は相手に誓約書を書かすといいでしょう。
誓約書の作成もうみそら行政書士事務所では行っています。作成した誓約書に相手に署名してもらうことで、相手の意思表示を書面で証明出来るものにしていきます。
滋賀・京都で誓約書を作成する行政書士事務所をお探しの方は是非ご連絡ください。
料金例 誓約書作成19,800円(変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
示談書作成
何か相手と決め事をした場合に誓約書作成に並んで、示談書を作成することもできます。誓約書では相手のみが署名しますが、示談書では双方が署名することになります。
基本的な内容について両者が合意した場合は示談書を作成することが出来ます。示談書の作成もうみそら行政書士事務所では行っておりますので、ご相談いただければと思います。
滋賀・京都で示談書の作成をお考えの方は是非一度ご連絡ください。
料金例 示談書作成24,800円(変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
契約書作成
示談書も契約書の一種なのですが、売買契約、業務委託契約、利用規約、webビジネス契約など様々な契約書の作成・チェックも当事務所では行っております。
すでに作成されている契約書をチェックすることも行っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
滋賀・京都で契約書の作成を考えられている方、契約書作成する行政書士をお捜しの方はまずは一度ご連絡ください。
料金例 契約書作成21,000円〜(変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
男女問題・夫婦問題で困っているのですが・・・
不倫や浮気、離婚など男女問題についてお悩みの方のサポートもしています。
不倫 浮気 慰謝料が問題になった場合は内容証明で請求後に誓約書の作成または示談書の作成で問題の解決を図ります。
これでも問題が解決しない場合は裁判にせざるをえません。
離婚の際には親権、養育費、慰謝料、および面会交流などを定めた離婚協議書を作成しておくべきです。
滋賀のみならず京都 離婚相談もしております。(全国対応です。)
滋賀・京都で男女問題についてお悩みの方、是非うみそら行政書士事務所までご連絡ください。
料金例 内容証明作成17,500円、誓約書作成19,800円、示談書・離婚協議書作成24,800円(変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
帰化
帰化申請や永住許可申請、その他在留資格に関するご相談等を承っております。
滋賀のみならず京都の帰化についても申請をサポートしています。
お時間がない方や、面倒だと思われる方などは是非ご相談ください。
滋賀・京都で帰化を希望されている方がいらっしゃいましたら是非うみそら行政書士事務所までご連絡ください。
料金例 110,000円(変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
交通事故の後遺障害認定

Accident! / Accretion Disc
交通事故に関係した場合に、賠償額や後遺障害について問題になってきます。
賠償額の算定や後遺障害認定申請、異議申立などをサポートしています。
自賠責に関する相談も行っています。
滋賀のみならず、京都での後遺障害認定などで疑問がありましたら是非うみそら行政書士事務所までご相談ください。
料金例 着手金30,000円+成功報酬(変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
許認可をとりたい!

原則的には職業の選択の自由が認められているのですが、一定の職種を行うためには許可が必要とされています。
許可は申請を出して一定期日後に許可または不許可が決まります。
例えば質屋などを営む場合には古物商 許可がいります。貴金属やブランドものを扱ったものから、リサイクルショップまで古物を転売して利益を得ようとする場合にはこの許可が必要となります。
建設業についても建設業 許可が必要です。建設業は災害防止のためなどからいろいろと細かく申請を出さなければなりません。
もちろんご自身で出来ますが手間を考えるのであれば行政書士に任せられるといいと思います。
産廃にかんしても産業廃棄物 許可が必要です。事前に講習なども求められたりします。詳しくはご相談いただければと思います。
その他、宅建業許可・農地転用許可・運送業許可・特殊車両通行許可など、世に中には様々な職種について許認可が定められています。
それぞれについて代行して手続きを行います。ご面倒だと思われましたらまずはお問い合わせいただければと思います。
滋賀・京都で許認可の行政書士をお捜しの方がいらっしゃいましたら、まずは当行政書士事務所までご連絡ください。
お気軽にご相談ください!
車庫証明・名義変更がしたい!

車を所有する場合には車庫証明が必要になります。
軽自動車でも多くの市町村で車庫証明が必要となります。
意外と簡単に取れるものですが、面倒だとか時間がない場合は当事務所の代行にお任せください。
滋賀 車庫証明ならうみそら行政書士事務所にご連絡を。
遺言・相続
Warming the bones / pedrosimoes7
専門家と相談しながら遺言を書きたい。滋賀 京都 遺言ならうみそら行政書士事務所にお任せください。
遺留分などを考えつつ、出来るだけ意思を反映できるように心がけております。
会社を設立したい!

各種会社(株式会社・合同会社・NPO法人・有限責任事業組合・公益法人)の設立をサポートしています。
専門サイトはこちらです。
専門サイトのない会社についても取り扱っています。是非ご相談ください。
敷金問題で困っている・クーリングオフしたい!
敷金問題でお困りの方、クーリングオフ・中途解約でお困りの方などをサポートしています。
専門サイトはこちらです。
ご質問などありましたらお気軽にご相談ください。
滋賀・京都に限らず全国対応でうみそら行政書士事務所は対応しております。
その他
その他、犯罪被害・被害届提出・告訴状・告発状作成なども行っております。
上記サービスは当事務所の扱っている一部です。
これらの他にも、さまざまな問題に対応しておりますので、是非お問い合わせください。
滋賀・京都を中心とする行政書士事務所ですが、全国対応出来る内容もあります。
報酬についてはこちらから
様々な問題について電話・メールでの無料相談をしております。
お気軽にご利用ください。
電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)
メールはこちらのメールフォームからお願いします。
ごあいさつ
うみそら行政書士事務所は比叡山・比良山を望む琵琶湖畔に位置する行政書士事務所です。
日々、少しでも皆様のお役に立てるようにと努力し、業務にあたっています。
滋賀・京都に密着した、話しやすく分かりやすい事務所を目指しております。
行政書士の扱える業務は非常に多岐にわたります。
下記の業務はその一端です。
下記の業務以外にも、当事務所でお役立ちできる場合もありますので、お困りの問題がございましたらお問い合わせください。
残念ながらそもそも行政書士って何する人?と思われる方も多いかもしれません。
よろしければ、こちらをお読みください。行政書士とは
また、行政書士が扱えない問題についても、問題に応じて専門家をご紹介させていただきます。
様々な問題について電話・メールでの無料相談をしております。
お気軽にご利用ください。
電話番号 077-535-4622(平日9:00~19:00)
メールはこちらのメールフォームからお願いします。
| コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー: